夫婦のどちらか片方が、会社員で、片方が扶養者で、その扶養者が事業を始める場合など、気おつけなければならない税金と扶養者控除の関係があります。
扶養される者の年収が103万円以内ならば、所得税では扶養者控除の対象になります。
また、片方が会社員の場合、社会保険は、年収130万円を超えると扶養者扱いにならず自分で健康保険税を納めなければなりません
自営業者の場合、どちらにしても会社が負担ではないので、自分で納める必要がありますので、あまり関係ないところですが、給与所得者の場合は注意が必要です。
片方が会社員で、扶養の対象となっている場合は、税金と収入の関係をよく確かめておきましょう。
自営業者の場合はあまり気にしなくとも良いでしょう。また片方が会社心で、片方が個人事業主であっても、収入がなければ、扶養者になれます。