扶養者控除&配偶者などについて
夫婦のどちらか片方が、会社員で、片方が扶養者で、その扶養者が事業を始める場合など、気おつけなければならない税金と扶養者控除の関係があります。
扶養される者の年収が103万円以内ならば、所得税では扶養者控除の対象になります。
また、片方が会社員の場合、社会保険は、年収130万円を超えると扶養者扱いにならず自分で健康保険税を納めなければなりません
自営業者の場合、どちらにしても会社が負担ではないので、自分で納める必要がありますので、あまり関係ないところですが、給与所得者の場合は注意が必要です。
片方が会社員で、扶養の対象となっている場合は、税金と収入の関係をよく確かめておきましょう。
自営業者の場合はあまり気にしなくとも良いでしょう。また片方が会社心で、片方が個人事業主であっても、収入がなければ、扶養者になれます。
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個人事業主で独立開業するメリットとデメリット
あえてメリットをいうとすると即独立開業できることでしょう。会社のように複雑な付帯業務や登記もいらず、確定申告だけすればOKですから、思い立った日が独立開業日です。
自分で開業の日付を決める事ができます。とりあえず事業に専念することができますので、一人ビジネスで、何もかも自分でやらなければならない場合は、たっぷりと事業に時間を使う事がてきます。
青色申告を選択すれば、記帳は面倒ですが、青色申告にも、10万円の控除あるものと65万円の控除のある申告の仕方の2通りありますが、白色申告と違って、15歳以上の家族を従業員に見立てて給与を支払えるという方法もありますので、個人事業主では、700~800万円程度までの収入でしたら、さほど税金の上では法人化するメリットはないかもしれません。
(個人事業主でも売り上げが1000万円を超えると消費税の支払いが必要です。)
デメリットとしては、日本ではまだまだ個人より、法人を信用するという傾向が高いので、取り引きしてくれない会社などがあったり。信用してもらえないなどのデメリットが生じる場合があります。
また収入が多くなれば、会社として運営した方が税金面でメリットがでてきます。
2007年3月12日|
カテゴリー:個人事業主
個人事業主になる方法
個人事業主になるのはいたって簡単です。個人として事業を営んでいれば全て個人事業主ということになるのです。開業届というものが税務署にありますが、提出しなくとも個人事業主であることに変わりません。
これは税務申告をもらさないようにするものですので、個人事業主になることが許認可制でないことをいみしています。日本国民であれば自由にビジネスはできる訳です。但し、納税の義務もあります。
開業届けを出さない理由もありませんし、また確定申告の時期には必要な書類が送られてきますので、お住まいの管轄税務署と、事業を行う地域の県税事務所に開業届けを出しておきましょう。
屋号や住所などを記載する簡単な記載事項があるだけの用紙です。独立開業のけじめにもなるのではないかと思います。
2007年3月12日|
カテゴリー:個人事業主
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